企業や店舗は、求人広告を作成する際に記載してはいけない事を把握しておく必要があります。
いくら特定の人材が欲しいからと言って、何でも記載していいという訳ではないのです。
求人広告を作成する際の法律上の注意点と、記載してはいけない理由を一部解説しましょう。
求人広告を作成する際の注意点①性別についての記載
求人広告を作成する際、“性別”を限定するような記載をしてはいけません。
つまり“男性のみ募集”、“女性のみ募集”という書き方をしてはいけないという事です。
求人広告でこれらの文言はよく見られるような気がしますが、実は法律で禁じられているので、注意点として覚えておきましょう。
日本には“男女雇用機会均等法”という法律があり、どちらかに限定してしまう事は、男女雇用機会均等法に違反する事になり、男女差別となってしまうのです。
また男女どちらかに限定する事も出来ませんが、どちらかの募集人数だけ増やしたり、減らしたりする事も出来ません。
男性を3人募集するのであれば、女性も3人募集しなければいけないのです。
もっと細かく言うと、求人広告において男女どちらかにだけ“採用条件”を付ける事も出来ません。
“男女募集中”という記述であっても、“ただし女性は未婚の方に限ります”という様な記載は出来ないのです。
どうしても男性を採用したい、女性を採用したいという企業・店舗でも、限定してはいけないという事を忘れないようにしましょう。
求人広告を作成する際の注意点②年齢についての記載
求人広告を作成する際のもう1つの注意点は、“年齢”に関する記載です。
求人広告には年齢制限が設けられているものも多いように感じますが、一部の例外を除き、年齢制限をしてはいけないという決まりがあります。
このルールは、求人における年齢制限等に関係する“雇用対策法”という法律に基づいています。
企業や店舗は、もちろん募集する人材の年齢を指定したい気持ちがあると思いますが、具体的に記載しないように注意しましょう。
ただ法律上勤務出来ない人材と理由については、記載する事が出来ます。
例えば、労働基準法により高校生が勤務出来ない22時以降の求人広告であれば、“22時以降は高校生不可”という記載が許されます。
求人広告を作成する際の注意点③賃金についての記載
これは当然の事ですが、その都道府県における“最低賃金”以下で求人を募集する事は出来ません。
最低賃金は毎年の様に変更になるので、求人広告を作成する前に確認する注意点として覚えておきましょう。
特にアルバイトの求人広告は、時給を記載する事がほとんどです。
金額が改訂されるタイミングはなるべく避ける様にすれば、違反を回避しやすくなります。